ドローンの飛行ルールと許可申請|何が必要で、どう手続きするのかを解説

ドローンの飛行ルールと許可申請 ドローン

ドローンを買った。機体を登録した。国家資格も取った。さて、飛ばせるでしょうか。

答えは、飛ばす場所と飛ばし方によります。そして業務でドローンを使う場面の多くは、そのまま飛ばすことができません。国土交通大臣の許可や承認が要り、飛ばす前に計画を届け出て、飛んだ後には記録を残す義務があります。さらに航空法の手続きを終えても、それだけでは飛ばせない場合があります。ここでは、自分の飛行が手続きの対象かを判定するところから、申請の方法、許可を得た後に続く義務、そして航空法以外に必要な手続きまでを、順を追って整理します。

まず判定する——その飛行は「特定飛行」か

すべての飛行に許可が要るわけではありません。手続きが必要かどうかの分かれ目が、特定飛行に当たるかどうかです。

特定飛行とは、リスクが高いとされる空域での飛行と、リスクが高いとされる飛ばし方の総称です。次の10項目がこれに当たります。

区分該当する飛行
空域空港等の周辺
空域緊急用務空域
空域地表または水面から150m以上の高さ
空域人口集中地区の上空
方法夜間の飛行
方法目視外の飛行
方法人または物件から30m未満の飛行
方法催し場所の上空の飛行
方法危険物の輸送
方法物件の投下

このどれにも当たらなければ、許可・承認の手続きは不要です(カテゴリーIの飛行)。逆に一つでも当たれば、原則として手続きが必要になります。

判定に迷ったときは、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)に用意された簡易判定の機能が使えます。飛ばす場所や方法を入力すると、どのカテゴリーに当たるかを示してくれるものです。ただし、実際の可否は地理的な条件や運用の詳細にも左右されるため、最終的には自分で確かめる姿勢が要ります。

【ドローンとは?|インフラ点検の現場から見た定義・種類・ルール】 https://hashiwatashi.com/what-is-drone/

「許可」と「承認」——似た言葉の使い分け

手続きの話に入ると、許可と承認という二つの言葉が出てきます。実はこれ、対象が違います。

飛んではいけない空域で飛ぶために外してもらうのが、許可。禁じられた飛ばし方をするために認めてもらうのが、承認です。人口集中地区の上空で、夜間に飛ばす——という場合は、空域の許可と、飛ばし方の承認の両方が必要になります。実務では「許可・承認申請」とひとまとめに呼ばれますが、中身は二本立てだと理解しておくと、書類の意味がつかみやすくなります。

申請の前に——揃えておくべき前提

申請の前に、済ませておくべきことがあります。

一つが、機体の登録です。100g以上の機体は登録が義務で、登録記号の表示とリモートIDの搭載が求められます。登録がなければ、そもそも飛ばせません。登録の審査にも時間がかかるため、機体を買ったら早めに手をつけるのが賢明です。

もう一つが、操縦する人の要件です。許可・承認の審査では、操縦者が一定の飛行経験を持っていることが求められます。業務で使う機体について、一定時間以上の飛行経歴を積んでいること——この確認があるため、機体を買ってすぐに業務で許可を取る、という進め方は現実的ではありません。

そして、国家資格を持っている場合は話が変わります。第二種機体認証を受けた機体と二等の技能証明を組み合わせれば、カテゴリーIIBに当たる飛行について、許可・承認そのものが不要になります。手続きを軽くする鍵、というのはこの意味です。

【ドローンの国家資格とは?|一等・二等の違いと限定解除のしくみを解説】 https://hashiwatashi.com/drone-license/

個別申請と包括申請

申請には、二つの型があります。

個別申請は、日時と場所を特定して、その一回の飛行について許可を求める方法です。単発の撮影や、特殊な条件の飛行に向きます。

包括申請は、同じような飛行を繰り返す場合に、期間や場所をまとめて許可してもらう方法です。有効期間は最長で1年間。業務でドローンを使うなら、通常はこちらを選びます。「日本全国、1年間、夜間と目視外と人・物件30m未満」といった形で許可を取っておけば、案件ごとに申請し直す手間がなくなります。

ただし、包括申請にも例外があります。催し場所の上空での飛行や、空港周辺での飛行など、リスクの高い飛行は包括の対象外で、その都度の個別申請が必要です。

申請の実務——システム、マニュアル、そして時間

申請は、DIPS2.0からオンラインで行います。手数料はかかりません。

申請の中で重要な位置を占めるのが、飛行マニュアルです。どのような体制で、どんな手順で、どう安全を確保して飛ばすのかを定めた書類で、国土交通省が公開している標準的なマニュアルを使う方法と、自分の運用に合わせた独自のマニュアルを作る方法があります。標準マニュアルは審査が通りやすい一方、記載された制限(風速や飛行速度、第三者との距離など)をすべて守る必要があります。現場の条件がそれに収まらないなら、独自マニュアルを作ることになります。

そして、忘れてはならないのが時間です。飛行を予定する日の10開庁日前までに申請を終えておくことが目安とされています。土日祝日を除いて10日ですから、実際には2週間以上の余裕を見ておく計算になります。内容に不備があれば補正の指示が来て、その分さらに延びます。標準的なマニュアルを使う包括申請では審査が短縮される運用も進んでいますが、余裕を持って動くに越したことはありません。

「明日この現場を撮ってほしい」という依頼に応えられるかどうかは、前もって包括申請を取っているかで決まる——業務でドローンを使うなら、ここが実務の分かれ目になります。

許可を得てからが本番——三つの義務

許可・承認が下りたら終わり、ではありません。ここからが本番です。特定飛行を行う者には、三つの義務が課されています。

一つめが、飛行計画の通報です。特定飛行を行う前に、飛行の日時、経路、高度、操縦者の情報などをDIPS2.0で届け出ます。他の機体との重複を避け、安全を確保するための仕組みです。包括申請で許可を持っていても、飛ばすたびにこの通報が必要になります。通報せずに特定飛行を行えば、罰則の対象です。

二つめが、飛行日誌です。飛行記録、日常点検記録、点検整備記録の三つをまとめたもので、機体一機につき一組を作成し、特定飛行の際には携行しなければなりません。いつ、どこで、誰が、どれだけ飛ばしたか。機体をどう点検し、どこを整備したか。これらを残しておくことは、義務であると同時に、事故が起きたときに自らの安全管理を示す証拠にもなります。紙でも電子データでも構いません。

三つめが、事故等の報告です。人の負傷、第三者の物件の損傷、機体の制御不能といった事態が起きた場合、国土交通大臣への報告が義務づけられています。また、負傷者が出た場合には、ただちに飛行を中止し、救護など必要な措置を講じなければなりません。報告を怠った場合にも、救護措置を講じなかった場合にも、罰則があります。

飛ばす前に届け、飛ばしたら記録し、何かあれば報告する。許可はスタートラインであって、ゴールではないのです。

航空法だけでは飛べない——見落とされがちな手続き

ここが、実務でもっともつまずきやすい部分です。国土交通省の許可・承認を得ても、それは航空法上の制限が外れただけであって、「その場所で飛ばしてよい」という意味ではありません。

まず、土地の所有者や管理者の承諾です。土地の所有権は、その上空にも及ぶと解されています。他人の敷地の上を飛ばすなら、その持ち主の了解が要る。橋や施設の点検であれば、その構造物を管理している自治体や事業者の許可が必要になります。

次に、離着陸の場所です。道路上で離着陸したり、機材を広げて場所を占用したりする場合には、警察への道路使用許可が必要になることがあります。河川敷なら河川管理者、公園なら管理者や自治体の条例が関わります。

さらに、小型無人機等飛行禁止法があります。国会議事堂や官邸、防衛関係施設、空港、原子力事業所といった重要施設の周辺を対象とする、航空法とは別の法律です。この規制は航空法の許可では解除されません。しかもこの法律は2026年7月に改正法が施行され、飛行禁止の範囲が拡大するとともに、罰則も強化されています。

加えて、機体や送信機が電波法に適合していること、撮影した映像がプライバシーを侵害しないよう配慮することも、押さえておくべき点です。

航空法、他の法律、土地の権利、自治体のルール。この四方向すべてをクリアして、初めて飛ばせる——これが、実際の現場の姿です。

依頼する側から見た、確認のポイント

最後に、ドローンでの撮影や点検を誰かに依頼する立場の方に向けて、確認しておくとよい点を挙げておきます。

その飛行が特定飛行に当たるなら、許可・承認を受けているか。あるいは、資格と機体認証によって手続きが不要な形になっているか。機体は登録され、リモートIDを備えているか。万一に備えた賠償責任保険に加入しているか。そして、飛行させる場所の土地や施設について、必要な承諾が取れているか。

これらは、飛ばす側が当然に整えておくべきことです。逆にいえば、こうした確認に淀みなく答えられるかどうかは、依頼先を選ぶときの一つの目安になります。

【ドローンによる橋梁点検のメリットと課題|現状とこれからを解説】 https://hashiwatashi.com/drone-bridge-inspection/

なお、ドローンに関する制度は改正が頻繁です。この記事は考え方の整理を目的としたもので、実際に飛ばす際は、国土交通省やDIPS2.0の最新の案内を必ず確認してください。

まとめ

この記事では、ドローンの飛行ルールと許可申請を整理しました。

出発点は、その飛行が特定飛行に当たるかどうかの判定です。当たるなら、空域については許可を、飛ばし方については承認を、DIPS2.0から申請します。業務なら最長1年間有効な包括申請が基本で、飛行マニュアルの選択と、10開庁日という審査期間の見込みが実務の要になります。許可が下りた後も、飛行計画の通報、飛行日誌の作成と携行、事故等の報告という義務が続きます。そして航空法の手続きを終えても、土地の管理者の承諾や道路使用許可、小型無人機等飛行禁止法といった別の関門が残っています。

ドローンは、買えば飛ばせる道具ではありません。制度を読み、書類を整え、記録を残す——空を飛ばすという行為には、それだけの手続きが伴います。面倒に見えるかもしれませんが、この積み重ねこそが、頭上を飛ぶ機械への信頼を支えているのだと、現場に立つたびに感じています。

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